商標制度は、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品やサービス(役務)を他人(他社)のものと区別するために使用する目印(識別標識)、即ち、商標に対して独占排他的な商標権を付与する制度です。また、自己(自社)のドメインの使用は商標権の侵害になる場合がありますので、独占排他権たる商標権に対しても十分防御することができます。弊所は、商標出願、商標登録の無効審判、商標登録異議申立てのサポ-トをいたします。
商標権を専門とする弁理士が、ドイツ特許商標庁やスペインのアリカンテに所在する欧州連合知的財産庁(EUIPO)での手続きについて、お客様が心から満足していただけるようアドバイスとサポ-トをいたします。さらに、ロゴなどの図形のデザインを保護するサポ-トだけでなく、商標がお客様の製品を守り、価値を高めていき、商標登録がされるまで、最後まで責任を持ってサポートいたします。
商標は、企業の名称、ロゴまたはその他「識別マーク」はその独自性、広告宣伝、イメ-ジ、品質および商品やサービスの信用・信頼に繋がり、高い経済的価値を有します。競合他社が無許可で模倣品を製造・販売・輸入することがあります。 3ヶ月の異議申立期間内に先行権に基づき相対的拒絶理由がある場合にのみ可能です。 弊所の弁理士は、商標の異議申立、取消請求手続の経験も非常に豊富です。 貴社の独占的な使用権が認められるようサポートいたします。
特許性調査に加え、特に商標法の分野では、異議申立や訴訟手続きを可能な限り事前に回避するために、出願前には先行商標調査を行うことが大切です。弊所の経験豊富な弁理士が、調査を迅速かつ的確に行い、全体像を把握し、貴社の商標権保護の最善のアドバイスをいたします。
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